土砂災害

2015年7月1日

近年、ゲリラ豪雨を初めとして観測史上一番の雨量、100年に1度の大雨など、局地的な大雨により、各地で水害の報告が多くなされています。8月に発生した広島市の土砂災害は多くの方々が被災したことは記憶に新しいところです。あらためてお悔やみを申し上げます。

本市においても、6月に発生したハイランドの崩落事故も大雨の影響が起因とされています。土砂災害警戒区域などの指定は土砂災害防止法に基づき所管庁となっている県が基礎調査を実施し指定しています。指定している市内の土砂災害警戒区域の状況ですが、大規模災害を引き起こす土石流、地滑り警戒区域は現在ありませんが今後県が測量し、指定される可能性がある地域は数か所あります。一方、本市の特色である急傾斜地の崩壊警戒区域は1121か所あり、これは横浜市に次いで県内2番目の多さです。また、土砂災害警戒区域よりさらに危険度が高い土砂災害特別警戒区域に指定されている地域は現在ありません。特別警戒区域に指定されますと特定の開発行為に対す許可制、建築物の構造規制が行われます。

皆さんのお住まいの地域や普段利用頻度が高い施設の場所が土砂災害の危険性がある地域かどうか、また災害発生の予兆がある場合にどのような行動を取るかが重要なことです。皆さんの意識で人的被害の軽減が図れます。市としても市民の皆様に注意喚起として地域ごとの土砂災害ハザードマップを発行し各行政センターに配布していると同時に、インターネット上で(「よこすかわが街ガイド」―「防災」-「土砂災害警戒区域」)ご自分の地域の状況が確認出来るようにしています。この機会に確認をしておくのも必要でしょう。

一方、急傾斜地法に基づく急傾斜地崩壊危険区域内の防災工事は、県により順次進めていますが、工事基準を満たさない民有地はその所有者が工事を実施する事が求められています。市の助成制度はあるものの、工事によっては1千万単位の工事費が掛かることもあり警戒区域となっていても実施できない事例は数多くあります。また、近隣住民で県に工事を要望するうえでの問題点は、その土地の所有者を自分で探さなければならないことです。

選ばれるまちを目指していくために、新政会はこれらの諸問題を問題提起し解決していくよう努めていきます。