空き家管理条例

2012年9月2日

かねてから、空き地・空き家の適正管理について問題視してきましたが、本年10月1日に「空き家等の適正管理に関する条例」が施行されました。

 議員提案で政策条例である「空き家管理条例」を施行するに当たっては、公明党、研政と協力をしながら、市民の住環境を守るために行政と議論に議論を重ね、また、市民意見を聞くために議会では初めてのパブリックコメントを実施し意見集約の後、議会に上程可決しました。今後この条例を基に市民の不安を取り除くために空き家の適正管理を行ってまいります。

 適正管理を目指す中で、問題点の一つはその対象物件の所有者情報です。行政代執行も規定されているこの条例では所有者の特定は重要です。しかし個人情報保護の観点から行政内おいても、個人情報の扱いは厳しく、財政部で管理している納税情報を基に所有者の特定は現時点では難しい状況です。

 また、適正な管理を市民に求めるだけでなく、適正管理を求められる前の対応策も考えていかなければなりません。現段階で物件所有者の判明が出来ない廃屋は別として、建築基準法の中では建て替え要件を満たしていない為に、建て替えや売却が困難な物件、不便地にあり賃貸として需要が見込めない物件等で、納税の観点から所有者が放棄を望むような物件の活用方法も市として調査・研究することが必要と考えます。