市長名刺問題

2017年3月24日

先週、神奈川新聞の報道を始めとし全国放送のテレビニュースにも取り上げられた市長の「割引サービス付き名刺」問題。公職選挙法の寄付行為に当たる事項として24日(金)の第1回定例会でも、市長に対し緊急質問という形で3名の委員が質しました。

 市長が2010年に当選後に観光目的という理由で、割引サービス付き名刺を作成し今までに約2600枚配布した事が分かりました。

 問題は配り始めた2010年12月に、市選挙管理委員会に作成した名刺を配布することに問題(公職選挙法)はないかと自らが問い合わせをし、市選挙管理委員会から「寄付行為の禁止に当たるので使用は控えてほしい」と回答を得ているのにもかかわらず、現在に至るまで約6年間配布し続けていたことです。もう一つ私が問題としたいのは、今回「割引サービス付き名刺配布」が問題視され配布を中止したきっかけは、弁護士に相談し市選挙管理委員会と同じ見解のように、「公職選挙法違反の疑いがある」という事で使用を中止した事です。自分の部下である市選挙管理委員会の指摘は無視して、弁護士の指摘は受け入れる。部下の気持ちとしては信頼されていないと思うのではないだろうか。当時の市選挙管理委員会は電話などで「配布を控えてください」と伝えたわけでなく、局長・課長が直接市長と面談し伝えたにもかかわらず、「記憶にない」とされてしまった。担当者は決して口にはしませんが「そりゃないよ」と言いたいのではないでしょうか。

 数名の議員から、辞職勧告決議が提出されましたが様々な考えから賛成少数で否決され、変わって提出された問責決議は賛成多数で採決されました。