還付金制度
2014年10月2日
地方分権が進められている中で、国と地方との関係の中で問題となっている1つに 税金の還付制度があります。 税の還付金とは、税金を予定納税で前納した方や、減免などで納めすぎた税金を 納税者に還付(返金)するお金のことで、これ自体の問題はありませんが、問題なのが 還付するときの加算金(利息)の利率です。 平成26年に利率は下がり年率1.9%になりましたがそれ以前は何と4%の利息を付けて還付されていました。現在の市中金利は0.03%と言われている中で、下がったとはいえ1.9%の利息は高すぎると言わざるを得ません。この利率は国が定めているので市としてはどうすることもできませんが、利息部分は市の負担になります。市としては国に対し神奈川県都市税務協議会を通じ改善の申し入れをしていますが現状は上記のとおりです。 25年度決算ではこの還付金に関わる加算金(利息)は約1,000万円あり、もしこれが市中金利での加算金であるならば多く見積もっても半額の500万円で収まるでしょう。 今後地方分権を進める中で、理不尽な関係は改善していかなければならないでしょう。