市長名刺問題その2
2017年5月10日
5月10日(水)、3月に続きまたまた緊急質問という形で3名委員が市長に質問を行った。内容は前回も取り上げられた「割引サービス付き名刺」についてと、北朝鮮による弾道ミサイル発射関連であります。 前回の質疑で明らかになった事は、市長「自ら」割引サービス付き名刺を作成し配布に当たって市選挙管理委員会事務局に対し、「自ら」公職選挙法に抵触するか確認をし、市選挙管理委員会事務局は市長に対し「公職選挙法に抵触するので使用は控えて欲しい」と面談し回答した。しかし市長は市選挙管理委員会が忠告したにもかかわらず、それを無視し配り続けていたことが明らかにされた。その後、情報公開請求で新しい事実が発覚した。 市選挙管理委員会が使用を控えて欲しいとの忠告に対し市長は「注意されるまでやりたい」と発言し配り続けた事であります。驚きの発言である。 私も含めて多くの議員は「公職選挙法」を熟知しているわけではないと思う。であるからこそ、法に触れるか触れないかの判断をしてもらうための相談窓口として市選挙管理委員会を活用している。当然そこで「法に触れる“恐れ”がある」と判断されればやらないのが普通であります。一般的には「恐れ≒違法」と考えるが、市長は「恐れ≠違法」という考えである。簡単に言えばグレーは黒ではないので白と同じという事です。こういう考えの方が市長で良いのであろうか。そういう思いの中、3月に続き市長に対して辞職勧告決議が提出され可決されました。 (辞職勧告決議が可決されても法的拘束力はありません)